売りたい ・ 買いたい
一般的な売却までの流れを簡単に説明いたします。
気になることがありましたら、お気軽に弊社へお問い合わせください。
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ご相談・ご依頼
お客様の希望条件や、物件についてお伺いさせていただきます。
物件の所在地、種類、面積、所有者、固定資産税等納税証明書等、その物件の事がわかる資料をご用意していただけると、スムーズにお話ができます。
もちろん、お客様の情報は秘密厳守いたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
物件の所在地、種類、面積、所有者、固定資産税等納税証明書等、その物件の事がわかる資料をご用意していただけると、スムーズにお話ができます。
もちろん、お客様の情報は秘密厳守いたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
物件調査・査定
物件の現地調査をして、資料と現況などを照合し、査定価格を算出します。
査定価格をベースにご希望価格を考慮しながら、売主様と相談して販売の価格を決定します。
媒介契約
販売価格や条件が決まったら不動産業者と媒介(仲介)契約を締結します。
媒介契約には、1.一般媒介契約、2.専任媒介契約、3.専属専任媒介契約の3種類があります。
媒介契約には、1.一般媒介契約、2.専任媒介契約、3.専属専任媒介契約の3種類があります。
営業活動
不動産業者は媒介契約を締結したら新聞折り込みチラシ、インターネット等を利用して営業活動を開始します。
媒介契約の種別により不動産流通機構へ物件を登録し、反響などを定期的に報告する義務を負います。
売買契約
ご購入希望者様と、売主様との諸条件が合意できた場合、売買契約書により売買契約を締結します。
「売買契約書」は、取引内容や当事者間の権利、義務などを明らかにし、安全、確実な売買の成立を目的とするものです。
売主様と買主様の双方が著名・捺印を行い、手付金の授受により契約が成立します。
以後は、契約書の記載内容に基づき、権利や義務を履行することになります。
●契約時に売主様側で必要なもの
・印鑑(実印が望ましい)
・契約書印紙代
・手付金領収書(通常手付金は売買価格の10%です)
・媒介手数料(規定料金の半額、残りは決済時に支払うようになります。)
受領した手付金は、後に買主様のローン不成立の場合は契約は白紙撤回となり返還しなければならなくなる場合もあります。
「売買契約書」は、取引内容や当事者間の権利、義務などを明らかにし、安全、確実な売買の成立を目的とするものです。
売主様と買主様の双方が著名・捺印を行い、手付金の授受により契約が成立します。
以後は、契約書の記載内容に基づき、権利や義務を履行することになります。
●契約時に売主様側で必要なもの
・印鑑(実印が望ましい)
・契約書印紙代
・手付金領収書(通常手付金は売買価格の10%です)
・媒介手数料(規定料金の半額、残りは決済時に支払うようになります。)
受領した手付金は、後に買主様のローン不成立の場合は契約は白紙撤回となり返還しなければならなくなる場合もあります。
決済と引渡し
残代金の受領と物件の引渡しは、基本的には同時に行われます。
買主様の銀行ローン等支払いの準備が整い次第(一般にローン不成立となった場合は白紙撤回)、あらかじめ予定した事務所等で司法書士同席のもとで所有権移転登記の申請手続きのための書類の確認を行い残代金を受領し決済となります。
抵当権がついている場合は抹消のための手続きが必要となります。
●決済時に売主様側で必要なもの
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利書
・残代金受領書
・仲介手数料(規定料金の半額)
・司法書士への報酬
住所変更や権利書紛失等がある場合はこれ以外にも書類や費用が必要になる場合があります。
買主様の銀行ローン等支払いの準備が整い次第(一般にローン不成立となった場合は白紙撤回)、あらかじめ予定した事務所等で司法書士同席のもとで所有権移転登記の申請手続きのための書類の確認を行い残代金を受領し決済となります。
抵当権がついている場合は抹消のための手続きが必要となります。
●決済時に売主様側で必要なもの
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利書
・残代金受領書
・仲介手数料(規定料金の半額)
・司法書士への報酬
住所変更や権利書紛失等がある場合はこれ以外にも書類や費用が必要になる場合があります。
一般的なご購入までの流れを簡単に説明いたします。
気になることがありましたら、お気軽に弊社へお問い合わせください。
気になることがありましたら、お気軽に弊社へお問い合わせください。
ご相談・ご依頼
お客様の希望条件や、物件についてお伺いさせていただきます。
もちろん、お客様の情報は秘密厳守いたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
もちろん、お客様の情報は秘密厳守いたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
物件の紹介
お客様のご希望に合った物件をご紹介いたします。
購入希望
購入希望の物件があれば、とりあえず意思表示をしましょう。
数時間の差でご希望の物件が売れてしまうという可能性もあります。
ただし、意思表示をしているからといって安心はできません。
なるべく早めに購入をするか否かはっきりと決めましょう。
意思表示の際、購入申込書、購入申込金が必要な物件もあります。
購入申込金は契約に至ったときは手付金の一部に充当されます。
数時間の差でご希望の物件が売れてしまうという可能性もあります。
ただし、意思表示をしているからといって安心はできません。
なるべく早めに購入をするか否かはっきりと決めましょう。
意思表示の際、購入申込書、購入申込金が必要な物件もあります。
購入申込金は契約に至ったときは手付金の一部に充当されます。
売買契約
ご購入希望者様と、売主様との諸条件が合意できた場合、売買契約書により売買契約を締結します。
「売買契約書」は、取引内容や当事者間の権利、義務などを明らかにし、安全、確実な売買の成立を目的とするものです。
売主様と買主様の双方が著名・捺印を行い、手付金の授受により契約が成立します。
以後は、契約書の記載内容に基づき、権利や義務を履行することになります。
●契約時に売主様側で必要なもの
・印鑑(実印が望ましい)
・契約書印紙代
・手付金(通常手付金は売買価格の10%です)
・媒介手数料(規定料金の半額、残りは決済時に支払うようになります。)
契約締結後、ローン等がある場合は速やかに手続きを開始します。
「売買契約書」は、取引内容や当事者間の権利、義務などを明らかにし、安全、確実な売買の成立を目的とするものです。
売主様と買主様の双方が著名・捺印を行い、手付金の授受により契約が成立します。
以後は、契約書の記載内容に基づき、権利や義務を履行することになります。
●契約時に売主様側で必要なもの
・印鑑(実印が望ましい)
・契約書印紙代
・手付金(通常手付金は売買価格の10%です)
・媒介手数料(規定料金の半額、残りは決済時に支払うようになります。)
契約締結後、ローン等がある場合は速やかに手続きを開始します。
決済と登記
残代金の支払と物件の引渡しは、基本的には同時に行われます。
売主の引渡しの準備ができ、また、銀行ローン等がある場合は銀行の融資が整ったところで、あらかじめ予定した事務所で司法書士同席のもとで所有権移転登記の申請手続きの確認を行い残代金を支払って決済します。
●決済時に買主様側で必要なもの
・印鑑(実印)
・印鑑証明書
・住民票
・登記関係諸費用(司法書士の報酬も含む)
・媒介手数料(規定料金の半額)
売主の引渡しの準備ができ、また、銀行ローン等がある場合は銀行の融資が整ったところで、あらかじめ予定した事務所で司法書士同席のもとで所有権移転登記の申請手続きの確認を行い残代金を支払って決済します。
●決済時に買主様側で必要なもの
・印鑑(実印)
・印鑑証明書
・住民票
・登記関係諸費用(司法書士の報酬も含む)
・媒介手数料(規定料金の半額)